牛久市の戸建て・土地など不動産売買なら地域密着の株式会社ミライ不動産

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牛久市で不動産の
ご購入・ご売却をご検討のお客様
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牛久市の不動産売買専門

ミライ不動産が
選ばれる理由

親切丁寧に納得いくまでご相談

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不動産は分からない事ばかり。
そんな誰もが思う不安を分かりやすい言葉を使い、親切、丁寧にご説明いたします。過度な期待を持たせるようなことなく、一生懸命、問題を解決します。おまかせください。

迅速に、柔軟に

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当社は一刻も早くお客様の不安を安心に変えるため、「迅速に」対応いたします。そして、お客様のご要望にかなうよう、あらゆる角度から「柔軟に」考え、ご提案し、最大限の行動をいたします。

経験とネットワークが強み

経験とネットワークが強み

業界経験18年以上の経験と実績で、お客様の不動産購入や売却をお手伝いさせていただきます。
当社は不動産売買に特化して、不動産にまつわる法律の専門家や建築の専門家とも提携しております。
不動産の購入も売却も、ご安心してミライ不動産へお任せください!

牛久市の不動産売却
Rent

牛久市の不動産売却

お持ちの不動産を売りたい方

牛久市を中心に地域の特性に精通した専門スタッフが、
お客様のご状況に合わせた売却プランをご提案させて頂きます。

不動産売却にはさまざまな種類があります。
弊社では、仲介売却と不動産買取のいずれの売却方法にも対応しております。
ほとんどの方が人生に何度も経験することではない不動産売却。
ミライ不動産では、不動産のプロがお客様の売却活動を徹底的に
サポートいたします。
査定は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産のプロがお客様の売却活動を徹底的にサポートいたします
牛久市の売買物件
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売買物件

不動産を買いたい方

牛久市を中心に一戸建て・土地など売買物件のことならお任せください!
不動産取引に精通した専門スタッフが全力でお手伝いします。

よくある質問

faq
  • ご契約内容にもよりますが、概ね以下の通りとなります。

    1.印紙税
     契約時に必ず貼付します。
     
    2.仲介手数料
     一般的に、売買価格の3%+6万円(税別)となっております。

    3.登記代
    中古の建物や土地の場合は所有権移転登記
    新築の建物の場合は建物表示登記と保存登記の手続きをする際に掛かる司法書士の報酬と登録免許税などが登記代にあたります。
    また、住宅ローンを組む際には、抵当権設定登記が必要となります。

    4.借入費用
    銀行などから住宅ローンを借りて不動産を購入する場合、
    借入時に事務手数料・保証料・金銭消費貸借契約時の印紙税などが掛かります。
    各銀行により金額や取り扱いが違いますので、各銀行に確認して、金利なども併せた比較から一番有利で便利な銀行をお選び下さい。

    5.火災保険
     土地購入の場合は対象外ですが、建物を購入する場合は必要になります。
    住宅ローンを組んで購入する場合は、銀行が担保保全のため加入を条件にする場合が多く、なかば強制加入となります。
    加入内容も借入全期間の長期で、ある程度の保険金額を設定しなければなりません。

    6.公課清算
    不動産売買日の当該年度に掛かる固定資産税・都市計画税を、売買日を境に清算します。
    マンションの場合は、これに加え管理費・修繕積立金も日割り清算します。

    7.不動産取得税
    売買完了数ヵ月後に都道府県より不動産取得税の請求が来ます。

    注:諸費用は、購入内容などにより変わりますので、以上の全てが必ず掛かるのではございません。

    住まいの相談室 株式会社ミライ不動産
    TEL:029-886-3580

  • 一般的に言われているのが
    建築年数で10〜15年くらいです。

    しかし、外壁の材質・立地条件によってその年数はことなってきます。
    一戸建てのメンテナンスは自己管理にあります。寿命を延ばすのも縮めるのも
    自身のメンテナンスによって変わってきます。

  • 不動産取引ではよく「坪」という言葉を耳にします。
    これは、平方メートルに0.3025をかけた面積の単位です。
    売買価格を物件の坪数で割った単価が坪単価です。

    例えば、155㎡で3,300万の土地の坪単価は、
    33,000,000÷(155×0.3025)=703,812円/坪となります。

  • 不動産売買契約では、
    取引金額が高額な為に契約締結時に、
    買主が売主に対して「手付金」を
    支払うことが一般的です。

    手付金は、契約の成立を前提として、
    売主にいったん預け、売買代金全額を
    支払う際に返還してもらうものですが、
    手続きにかかる手間を省くために契約書類では
    残代金支払いのときに売買代金の一部
    として充当する額として扱われます。

    住まいの相談室 株式会社ミライ不動産 
    TEL:029-886-3580

ごあいさつ

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購入はもちろん、ご売却、有効利用、不動産にまつわる税金の相談、相続など、幅広くご対応させて頂きます。
同業のコンサルティング業務も対応させて頂きます。

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