売地のチラシ広告などで「セットバック」という言葉をたまに見かけますが、どのような意味ですか?

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売地のチラシ広告などで「セットバック」という言葉をたまに見かけますが、どのような意味ですか?

敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に
接していなければなりません。
ただ、例外として4メートル未満であっても
よい場合があり、このような道路は
「みなし道路」とか、建築基準法42条2項に
規定されていることから「2項道路」などと
呼ばれています。

こうした道路に接している敷地では、道路との
境界線を、原則として道路の中心線から
2メートル後退させなければなりません。
これを「セットバック」といいます。
セットバックした部分は道路と見なされるので、
その部分に建物を建築することはできませんし、
建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に
含めることもできません。
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