土地を売りたいのですが、買ったときに登記所から交付された登記済証(権利証)を紛失してしまいました。

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土地を売りたいのですが、買ったときに登記所から交付された登記済証(権利証)を紛失してしまいました。

登記済証(権利証)や登記識別情報を
なくしてしまった場合には、
次の3種類の解決方法があります。

(1)事前通知制度
この制度を利用して登記の申請をすると、
申請後に法務局より登記義務者に対して、
登記申請のあった旨の通知が
本人限定受取郵便によってなされます。

通知を受け取った登記義務者は
これに記名押印し、通知された登記の
申請が真実であることを法務局に
申し出ることにより初めて、
それ以後の登記手続が進行することになります。

(2)本人確認情報提供制度
これは、司法書士等の資格者代理人が
本人確認情報を提供することによって
その不備を補い、登記の申請を
可能にするものです。

(3)公証人による本人確認の認証制度
本人が公証役場へ行き、公証人に本人で
あることを確認した旨の書類を
発行してもらうことで、
登記の申請が可能となるものです。

以上、3種類の解決方法がありますが、
本人確認情報を作成してもらう場合には、
定められた必要書類の準備と
作成に費用がかかる場合も
ありますので、事前に確認が必要です。

牛久市司法書士連携不動産会社
株式会社ミライ不動産
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